有給休暇は勝手に使われるものなのか? | 取得の際の注意事項

子供が急に熱を出して午前中病院に行ったら、その月の給料明細で知らない間に有給を使って午前休にされていた。

こんなことありませんか?

これって正しいのでしょうか?

結論から行くと完全に違法です。有給は労働者に与えられた権利の一つですので、基本的には勝手に使用者(会社)が使うことはできません、たとえ午前休や午後休であってもです。

なので勝手に使われた場合はすぐに証拠を集め労基に相談しましょう。

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有給とは

一定期間勤続した労働者に対して与えられる給料をもらえる休みの事です。名前の通りですね。
貰える日数やもらうための期間などはしっかりと定められており、調べたらたくさん記事が出てきます。

これは労働者の権利であり基本的に勝手に会社が使っていいものではありません。

ただ多少会社側も有給の取得に関して口出しすることができ、それはどういう時かというと、
まず会社は年間5日以上の有給休暇を消化させることが使用者に義務づけられており。これに違反すると会社が罰金を受けます。なので5日に満たない人に対して強制的に取得を命じることができます。もちろん大半の会社は労働者に5日に満たないことを伝えていつ取りたいか確認するのがほとんどですので強制と言ってもそこまで効力は強くないですね。

それに対してもう一つ会社の権利としてあるのが時季変更権です。
どういうものかというと労働者が有給を取りたいと言った場合に事業の正常な運営を妨げる場合においては日にちを変更することができる権利です。ただあくまで時期を変更できるだけで勝手にこの日に取れ!とかはできません。

まあただほとんど使われることは無いですね。そもそも労働者もよっぽど忙しそうなら周りに迷惑をかけないよう繁忙期は避けようとしたりするので。

なので基本的に会社側が勝手に有給を消化していることはあり得ません。

たとえば午前休と午後休の違いなど

労働者としては与えられた有給を有意義に使用したいですよね?

基本的に有給は時間単位で取得することはできません。労使協定などで制定されていればできますが、ほとんどの会社は時間単位は認めてはいませんが、午前休、午後休という形で有給を分ける事は出来ます。

その場合気になるのは、9時から18時までの勤務の会社でお昼休みが12時から1時間あるような場合、午前は3時間の労働、午後は5時間の労働になりますね?

ではこの場合午前休と午後休はどうなるかというと、圧倒的に午後休の方がお得です。
時間単位ではない場合、午前でも午後でも同じく有給を0.5使用したことになります。
なので午後の場合は5時間も休むことができます。

なので冒頭に述べたように、子供の発熱などで午前中休んだ際に勝手に午前休にされるようなことは、あってはならない事です。それなら普通に月給から時間分の賃金を引かれた方がお得です。

ちなみに欠勤や外出などで賃金が引かれる際の計算には所定労働日数というものが関わってくるのですが、詳しく知りたい場合はこちらへ

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まとめ

勝手に有給使ってくるような会社はクソです。

ちゃんと証拠を集めて労基に相談しましょう、そしてすぐにやめて別の会社へ転職してください。
だいたいそういう会社は会社有利なように就業規則など制定されていますので、他の部分もしっかりと調べてみてください。正しい知識をつけて、毎日を楽しく働きましょう!

たまには有休をとってお出かけでもしてください。

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