結論から言うと働いても育児休業給付金を受け取ることができます。
ただし条件があるので、そちらを確認していきましょう!
育児休業給付金とは
まず大前提として、子供の育児に専念するための制度であり。
その休業期間中の給料を国が代わりに保証してくれるという制度です。
いくら国から給付を受けられるかですが
育休開始前の賃金の67%を受け取ることができます。
正確には育休開始前6ヶ月分の賃金を180で割り日給を出します。
その日給×支給日数×67%になります。
ただしこれは育休を開始してから6ヶ月間だけで6ヶ月以降は50%に減額されます。
これをみて少ないなーと思った方もいると思います。
私も思いました。
ただ実際に給付をうけると、所得税や復興特別所得税、住民税の支払いがありませんので体感では最初の6ヶ月はおおよそ、もともとの賃金の80%くらいは手取りで受け取れることができます。
また育児休業給付金は所得ではないので仮に1月から12月まで1年間育休を取るとその年の収入は無くなりますので来年度からの住民税が減額または非課税になります。
まあそれでも働いているよりお金が減るのは確かですので、なかなか取得に踏み切れない方もいると思います。
また1年間も休めないよって方もいると思います。
ちなみに現在政府がこの割合を80%に増やすことを議論している所です。
2025年の4月といううわさもありますが、実際のところは分かりません。早く施行してほしいですね。
育児休業期間中の労働について
ただ実は育児休業期間であっても働くことができます。
規定では月10日、または80時間以下であれば労働することができ、育児休業給付金を減らさずに
会社から給料をもらうこともできます。
しかし注意点がありまして、あくまでも臨時的なものであり、恒久的に働くことはできなくなっています。
例えば週1で出社するなど事前に取り決めを作ることは困難になってきます。
ただ言い換えれば臨時的であればいいので、トラブル対応などがある仕事で育休を取りにくい場合はこういった制度がありますので、トラブルが起きた時は出社します等は多少できるかと思います。
実際のところ
実際のところは会社側が労使協定などを作り替えなければいけなくなったり、引継ぎ問題や、金銭面など、やはりなかなか育休取得に踏み出せないと思います。
法律上どうなのか分かりませんが、育休期間中に出社する日数を事前に決めておき
育休を開始する日時を少し送らせてその間は有給扱いにしてもらい
育休が始まった後はあくまでボランティアとして無給で会社へ出社するなど柔軟な対応ができる会社があればいいのですが。
(体調不良などで休んだ場合はどうするかなど、難しいですが…)
まとめ
ただ実際に育休を1年近く取得した身から言えることは、この給料の上がらない世の中で会社のために身を粉にして働くよりかは、子供の成長を間近で見届けることの方がよっぽど人生において有意義であったと思います。
子供の成長はあっという間で0から1歳の間は本当に毎日が成長で見ていてとても感動しますよ。
コメント