欠勤があった場合や、残業代、有給など様々なものにかかわってくる所定労働日数ですが、具体的にどういうものなのか見ていきましょう。
所定労働日数とは?
ネットなどで調べると企業側が就業規則・労働契約に定めた従業員が就労する日数のことです。と書かれていることが多いです。つまり、1年間の暦日数-年間休日で求めることができます。
例えば年間休日日数が120日ある年では、365 – 120 = 245日となります。(うるう年ではない場合)
そしてこの年間所定労働日数を12で割ったものが月平均所定労働日数となります。今回の場合だと 245 ÷ 12 = 約20.41日となります。
ではこれらの所定労働日数がどう給料に影響してくるのか見ていきましょう。
残業代の計算
残業などの計算の際に次の様な式を使います。
残業代=1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増率
基礎賃金の部分を求めるのに月平均所定労働日数を使います。
月給の基礎賃金 ÷ 月平均所定労働日数 x 1日の所定労働時間
つまり8時間労働で月給の基礎賃金が20万、月平均所定労働日数が20日の場合
200000 ÷ 20 x 8 = 1250円
つまり1時間当たりの基礎賃金は1250円となります。
こういう計算は皆さんもしたことあるんじゃないでしょうか?いわゆる時給に換算したらいくらかな?みたいなやつです。
しかしここで自分で計算した場合と残業などの計算に使う実際の値が違う場合があります。それがなぜかというと所定労働日数で計算したのか、実労働日数(カレンダー通り)で計算したのか、です。どういうことかと言いますと
例えば今月実際の会社カレンダーによる労働日数が20日だとして、会社既定の月平均所定労働日数が21日だった場合
皆さんは普通今月は20日勤務だから20で割って時給を求めるのではないでしょうか?でも実際の計算では21日で割って計算されます。なので実際に計算した額より残業代が少ないなんてことが起きる場合があります。
なぜこのようなことが起きるのか?
それは会社が定めた所定労働日数をもとに計算するからですね。おかしいですよね?今月は20日しか働かないのに所定労働日数が21日だと月給を21で割られてしまい、なんだか労働者にとって不利な気がしますよね?
しかし会社の規定で決まっているなら仕方がないのです。もちろん年間の所定労働日数を12で割って月平均所定労働日数を出していれば年間で見れば何もおかしくはないです。
ただ、たまに月平均所定労働日数を完全に固定している会社もあります。例えば土日祝が休みの会社で月平均所定労働日数が22日という会社もありました。
22日という事はx12すると年間所定労働日数は264日になり年間休日日数は101日しかない計算になります。実際は土日祝休みなので101日なわけがないのに月平均所定労働日数が22日で設定されていたりするんですね。これはもう労働者にとって不利な会社であると言えるでしょう。
たとえば育休明けなどで月の途中から復帰する場合、その月がカレンダー上は20日間が労働日数で、自分は10日分働いたとしましょう、感覚で行くと20日分の10日分働いたので普段の給料の半分はもらえると思いますが、月平均所定労働日数が22とかだと半分も貰えなくなるのです。
しかし残念ながら法律上固定していても問題はなく、労基に連絡してもちょっとおかしいけど無いことも無いみたいな感じで終わるだけです。
実際労基に連絡しましたが何も動きませんでした。
たぶんたいていの会社は年間所定労働日数を12で割り月平均所定労働日数を求めますし、長期の欠勤があった場合は実際のその月の労働日数で計算してくれたりするのですが、そうじゃない会社はちょっと労働者にとって不利な会社と言えるでしょう。
まとめ
所定労働日数の求め方や欠勤時の賃金の計算などは、本来はしっかりと会社の就業規則に書いていないといけないものです。これが書いていないや、あるいは本来の労働実態とはかけ離れた日数に固定されている場合はちょっとおかしいと思うべきです。
就職や転職する際に誰も教えてくれない、本当に大切なことの一つです。特に日本人は給与について面接で話すことが苦手な方が多いので入社してから知るなんて事がよくあります。
とはいえ自分の人生で大切なお金のことですから、面接の時にしっかりと規則の確認はした方が良いですね。
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